傷病手当金 Q&A

こんにちは。林事務所の永井です。
インフルエンザなどが長らく流行していますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
病気やケガでお仕事をお休みすると収入が減ってしまって心配ですよね。
今回は健康保険から支給される傷病手当金について、よく頂くご質問をまとめました。
こちらもあわせてご覧ください。 → 傷病手当金について

傷病手当金とは?  簡単にご説明します。

■どんな時にもらえる? → 業務外の(プライベートでの)病気やケガ仕事を休んだ場合
■いつからもらえる?  → 最初の連続3日間(待期期間)をのぞく4日目から
■いつまでもらえる?  → 通算1年6ヵ月
■1日あたりいくら支給される? → 「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額」÷30日×2/3

待期期間(最初の3日間)について

Q. 会社を早退した場合は、待期期間に含まれますか?

A. 仕事を休み始めた初日に早退した場合は待期期間に含めてOKです。

Q. 有給休暇や公休日は、待期期間に含まれますか?

A. 有給休暇を取得した日や公休日も含めてOKです。どちらも待期1日としてカウントされます。

Q. 待期期間中に出勤した場合はどうなりますか?

A. 待期期間は「連続」3日間休んでいないとNGなので、待期期間中に出勤した場合は1日目からカウントし直しになります。

待期期間経過後(4日目以降)について

Q. 公休日は支給されますか?

A. 土日などの公休日(会社の所定休日)も含め、医師が証明した期間の暦の日数分支給されます。

Q. 有給休暇を取得した日は支給されますか?

A. 有給休暇を取得した日は支給されません。ただし、有給休暇分として支給された給与が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます。

Q. 1度治った病気が再発した場合はどうなりますか?

A. 傷病手当金は、1つの傷病について支給開始日から通算1年6ヵ月支給されます。再発前に傷病手当金を受給した期間が1年6ヵ月未満であれば、再発後も引き続き1年6ヵ月に達するまで支給されます。

Q. 退職した場合はどうなりますか?

A. 下記の要件にあてはまれば、資格喪失後も傷病手当金の受給が可能です。
  ➀退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く)がある
  ➁資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている(3日間の待期が完成している)

  ※退職日に出勤してしまうと資格喪失後の傷病手当金を受給できなくなりますのでご注意ください!!

支給要件について

Q. 自宅療養でも支給されますか?

A. 労務不能期間を医師に証明してもらう必要がありますので、病院を受診していない場合は申請できません。コロナやインフルエンザの場合も自宅療養では×で、必ず医師の証明が必要です。

Q. 妊娠中のつわりで仕事を休んだ場合も支給されますか?

A. 妊娠中のつわりの場合も、医師から労務不能証明がもらえれば支給されます

支給額について

Q. 通勤手当が定期代として支給されている場合はどうなりますか?

A. 傷病手当金を申請する期間を含んだ期間分の通勤定期代が支給されている場合は、日割り計算した定期代分を減額した傷病手当金が支給されます。

Q. 入社して1年経っていない場合、「標準報酬月額の12ヵ月平均」はどうやって出しますか?

A. 前職で協会けんぽに加入していた場合は、前職での加入期間も含めて12ヵ月平均を出します。
直近12ヵ月において協会けんぽに加入していた期間が12ヵ月に満たない場合は、下記のいずれか低い額を使用して1日あたりの傷病手当金の額を計算します。
➀支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
➁30万円

傷病手当金の申請代行や制度についてのご質問がございましたら林社会保険事務所へお気軽にご相談ください。
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