こんにちは。社会保険労務士の永井です。
前回に引き続き、今回は令和7年4月改正の育児介護休業法 Part2-介護編-になります。
Part1をまだご覧頂いていない方はこちらからどうぞ🤗↓↓
令和7年4月から育児介護休業法が改正されます!-Part1 育児編-
令和7年10月にも育児介護休業法が改正されますので、近くなりましたらまたブログでお知らせします。
育児介護休業法・就業規則の改定についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために取得できる休暇です。
介護休暇は子の看護休暇と同様、取得事由があれば誰でも取得できますが、労使協定(労働者と使用者が結ぶ書面による協定)を結べば一定の労働者を除外することができます。
除外できるのは「1.週の所定労働日数が2日以下」と「2.継続雇用期間が6か月未満」の労働者でしたが、4月からは2が撤廃され、「1.週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみ除外可能となります。
子の看護休暇と同様、介護休暇についても、入社間もない労働者でも週の所定労働日数が3日以上であれば取得可能となります。
介護休業や介護両立支援制度(介護休暇や所定外労働の制限に関する制度etc)の申出が円滑に行われるようにするため、下記の①~④のいずれかの措置を講ずることが義務づけられます。
雇用環境整備については、令和4年4月から「育児休業を取得しやすい雇用環境整備」がすでに義務づけられていますが、令和7年4月からは介護についても義務づけられることになります。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する次の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行うことが義務づけられます。
(取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません)。
周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談(オンラインも可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※③、④は労働者が希望した場合のみ |
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳)で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、以下の事項の情報提供が義務づけられます。
(情報提供の内容は、(1)の周知事項と同じです。)
情報提供期間 | ①労働者が40歳の誕生日前日の属する年度(1年間) ②労働者が40歳の誕生日から1年間 のいずれか |
情報提供事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 | ①面談(オンラインも可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか |
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化されます。
育児介護休業法に定める「要介護状態」とは、 ” 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 ” とされています。
「対象家族」の範囲は次のとおりです。
・配偶者(事実婚もOK)
・父母(養父母もOK)
・子(養子もOK)
・配偶者の父母
・同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫
要介護状態に該当する「常時介護を必要とする状態」には次のような判断基準が設けられています。
①介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること
②一定の状態(歩行が困難、薬が自分で飲めないetc)に該当し、その状態が継続すると認められること
①または②のどちらかに該当すればよいとされていますので、必ずしも要介護認定が下りている必要はありません。
(介護休業給付金も、要介護認定が下りていなくても要件に該当すれば支給されます)。
また、基準はあくまでも目安ですので、厳密に従うことにとらわれすぎず、労働者の個々の事情にあわせてできるだけ労働者が仕事と介護を両立できるよう柔軟な運用を心掛けましょう😊