送検事例を参考に労働時間上限規制に対応しよう!

 こんにちは。所長の林です。皆様年度末の忙しい時期で大変かと思いますが、桜もやっと開花が近くなってきました。さて、ご承知の通り、4月1日より建設業、運送業などの時間外労働の上限規制が始まります。そこで、労働時間に関して4月から気を付けるべきポイントを再確認したいと思います。
 時間外労働をさせる場合は、下記を遵守する必要があります。(下記は、建設業について)

時間外労働に関する協定(36協定)を、特に残業の多い会社は特別条項を締結する
36協定を超えた時間外労働をさせない
③特別条項を結んでも、下記を超えて労働させてはいけない
 ・1年間の時間外労働は720時間以内
 ・1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
  「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
時間外労働させたときは、割増賃金を支払う

4月以前でも、送検された事例がありますので、参考にしてください。(労働新聞社労働新聞より)

【36協定を超えた時間外労働及び長時間労働】
東京労働局(美濃芳郎局長)の過重労働撲滅特別対策班(かとく)は、整備士6人に36協定を超える時間外労働を行わせたとして、自動車販売業の(株)ビックモーター(東京都多摩市)と30歳代の元工場長の男性を、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで東京地検に書類送検した。時間外労働は最長の者で、1ヵ月116時間39分に及んでいる。

【割増賃金の不払い】
鳥取労働基準監督署(山田正道署長)は、労働者2人にそれぞれ約100時間の時間外労働をさせていたにもかかわらず、約20~30時間分の割増賃金しか支払わなかったとして、小売業の(株)みつわ安全機材(鳥取県鳥取市)と同社代表取締役を、労働基準法第37条(時間外労働等の割増賃金)および同法第108条(賃金台帳)違反の疑いで鳥取地検に書類送検した。

【虚偽報告】
愛知・名古屋北労働基準監督署(寺部重宏署長)は、労働者9人に割増賃金約58万円を遡及して支払うよう指導した是正勧告に対し、すでに支払ったとの虚偽報告を行ったとして、警備業の(株)ケー・ズコーポレーションと同社社長、総務部長の計1社2人を労働基準法第104条(報告等)違反などの疑いで名古屋地検に書類送検した。同社が是正報告に当たって提出した領収書に不信感を覚えたため、家宅捜索を行い、9人の名字と同じ印鑑を押収。印影が一致したことから、領収書の受領印偽装に使ったとみている。

このような事例を踏まえ、下記には特に注意してください。

 ➀ 時間外労働に関する協定(36協定)を必ず結んでください。
 ➁ 時間外割増賃金は必ず支払ってください。
 ③ 労基署から是正勧告を受けた場合は、真摯に指導に従ってください。


尚、36協定の作成・届出、労働時間や休日の決定、賃金に関する改定などのご相談は下記まで。

 メール:hiro.hayashi@hayashi-sr.net  林宛
  電話:042-595-6890  FAX:042-595-6895

【36協定の記載例】

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