こんにちは。林事務所の永井です。
寒い日が続いていますがみなさま体調はいかがですか?
今回は病気やケガで仕事をお休みした場合に申請できる傷病手当金についてお伝えします。
令和5年1月から、協会けんぽの傷病手当金の申請書式が変更になりました。
以前より簡易的な書式になっていますので、これから申請される方は新書式を使用しましょう。
新書式は協会けんぽのホームページからダウンロード可能です。
傷病手当金は、健康保険に加入している方が病気やケガで仕事を休んだ場合の生活を保障するために設けられた制度です。次の条件を満たした場合に支給されます。
※協会けんぽ以外(健康保険組合等)にご加入の場合は、加入している組合へご確認下さい。
傷病手当金は、同一傷病について支給開始日(待期を除く4日目)から「通算1年6ヵ月」支給されます。
以前は支給開始日から「最長で1年6ヵ月」というルールだったため、途中で仕事に復帰し再度同じ傷病で休業した場合、
復職期間も含めて1年6ヵ月経過した時点で支給終了となっていました。
令和4年1月からは「通算1年6ヵ月」に変更になり、復職期間を除き、実際に休業した期間が1年6ヵ月に達するまで支給されるようになりました。
※ただし、支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は従前のルール(最長1年6ヵ月)が適用されます。
傷病手当金の1日あたりの支給額は、
(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額の平均額)÷30日×2/3 です。
少しややこしい式ですが・・・だいたい「直近の4月~6月の3ヵ月に支給された給与の1ヵ月平均額」を「30」で割った額の「60%」くらいの金額をイメージして下さい。
(過去1年間で大幅に給与の額が変動している場合などは誤差が大きくなりますのでご了承下さい💦)。
土日などの公休日に対する給与の支給がなければ(←欠勤控除ありの会社は通常こちらに該当します)、公休日も含めた暦の日数分支給されます。
また、休業中に有給休暇を取得した日については原則支給されませんが、有休取得日の給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます。
新型コロナウイルス感染症の場合、傷病手当金の支給条件に加えて下記に該当する場合に申請可能です。
➀新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
➁新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが発熱等の症状がある方
・検査で「陽性」であれば症状の有無は問いません。
・検査を受けていない場合や、検査で「陰性」の場合もコロナの症状があれば申請できます。
・「陰性」かつ症状がない場合(無症状の濃厚接触者など)は申請できません。
協会けんぽでは、コロナの場合に限り医療機関で労務不能証明がもらえない場合でも申請可能です。
(令和5年2月現在。今後変更になる可能性があります)。
弊所では申請代行も承っておりますので、書類の記入方法や制度についてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。