4月1日より雇用保険法の改正があります!

「失業給付給付制限の変更」、「出生時育児休業給付金の新設」等

 所長の林です。東京都の「働き方改革」の事業で、多数の会社に巡回相談に行っておりましたが2月で終了しました。どの会社も、採用定着に苦労しておりその相談が過半数を占める状況でした。簡単には解決できない課題で、その会社でできる方法を多様な方法で地道に取り組んでいく必要があると感じた次第です。皆様の会社でもそんな悩みがありましたら、是非ご相談ください。

 さて、4月から雇用保険法の改正施行等があります。つきましては、下記のような点にご注意ください。

①自己都合による失業給付の給付制限が1か月に短縮されます。
②高年齢雇用継続給付の給付率が15%から10%に減額されます。
③雇用保険料率の事業主負担分、労働者負担分がそれぞれ0.5/1,000減額されます。
④新たに「出生時育児休業給付金」が支給されるようになります。
⑤新たに「育児時短就業給付金」が支給されるようになります。

いずれも、会社にとっては影響のある内容になります。詳細については、ご相談ください。

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