こんにちは。林事務所の永井です。
令和7年度は4月と10月の2段階で育児介護休業法が改正されます。(改正多いですね💦)
4月改正だけでもけっこうボリュームがありますので、育児編・介護編と2回に分けてご案内します。
弊所では就業規則の見直しについてのご相談もお受けしておりますので、こちらよりお問合せください🤗
子の看護休暇とは、子どもの病気やケガを看護するための休暇を取得できる制度です。
①対象となる子の範囲の拡大
子の看護休暇の対象になる子の範囲が、「小学校就学前の子」から「小学校3年生修了まで」に拡大します。
②取得事由の拡大
子の看護休暇を取得する事由として、いままでは「病気・ケガ」と「予防接種・健康診断」のみでしたが、4月からは「感染症に伴う学級閉鎖等」と「入園(入学)式、卒園式」も追加されます。
ちなみに授業参観や運動会の参加などは法的には子の看護休暇の取得事由として認められませんが、会社独自の判断で取得事由に含めてもOKです。
③労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
子の看護休暇は、対象範囲の子について取得事由があれば誰でも取得できますが、労使協定(労働者と使用者が結ぶ書面による協定)を結べば一定の労働者を除外することができます。
除外できるのは「1.週の所定労働日数が2日以下」と「2.継続雇用期間が6か月未満」の労働者でしたが、4月からは2が撤廃され、「1.週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみ除外可能となります。
これにより、入社して間もない労働者でも週の所定労働日数が3日以上であれば子の看護休暇の取得が可能になります。
④名称変更
取得事由の拡大により、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更になります。
(”等”が入るだけですが、就業規則の表記も変更しましょう)。
3歳未満の子を養育している労働者は、請求をすれば所定外労働(残業)が免除になりますが、
4月からは「小学校就学前の子」を養育している労働者に範囲が拡大します。
3歳未満の子を養育している労働者は、申し出により原則として所定労働時間を6時間に短縮できます。(いわゆる時短勤務)。ただし、職種的に時短勤務がどうしても難しい場合などは、「育児休業に準ずる措置」または「始業時刻の変更等」の代替措置をとればOKとされており、この代替措置に「テレワーク」が追加になります。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
従業員数1,000人超の企業は、男性の「育児休業取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表する義務がありますが、4月からは従業員数300人超の企業に適用範囲が拡大されます。
育児介護休業法には労働者が育児や介護と仕事を両立するための様々な制度が定められていますが、その中で「申出」や「請求」という言葉がよく出てきます。この2つの言葉の違いわかりますか?
答えは・・「相手側が拒めるかどうか」です!
労働者から「申出」があった場合は、事業主は拒むことができません。労働者から「請求」があった場合は、事業主は事業の正常な運営を妨げる場合は拒むことができます。(理由もなく拒むことはもちろんできません。)
この2つの言葉の違いを意識して、就業規則や育児介護休業規程の表記を再確認してみましょう。
▼「申出」と定められている制度(拒めない)
・育児休業(出生時育児休業含む)
・介護休業
・看護休暇
・介護休暇
・短時間勤務制度(時短勤務)
▼「請求」と定められている制度(事業の正常な運営を妨げる場合は拒むことができる)
・所定外労働の制限(残業免除)
・時間外労働の制限
・深夜業の制限