こんにちは。林事務所の永井です。
みなさん、 ”マイナ保険証” はお持ちですか?
令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行が廃止となり、
原則として「マイナ保険証」へ移行となります。
マイナ保険証に関するよくあるご質問と、弊所で作成したリーフレットを掲載しますのでご参考にして頂ければと思います。
※令和6年11月現在の情報です。
「マイナ保険証」とは、「健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード」のことです。
「マイナ保険証」というカードがもらえるわけではなく、保険証利用登録をして健康保険証の情報がひもづけられたマイナンバーカードそのものを「マイナ保険証」と呼んでいます。
マイナ保険証を利用するには、まずは ①オンライン ②郵送 ③まちなかの証明写真機からの申請 のいずれかの方法でマイナンバーカードを取得する必要があります。
マイナンバーカードをすでに持っている場合は、①医療機関・薬局の受付(カードリーダー) ②セブン銀行ATM ③マイナポータル(アプリ)のいずれかの方法で保険証利用登録を行います。
いまお持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まではいままで通り使用できます。
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカード自体を持っていない方、マイナンバーカードは持っているけど保険証の利用登録をしていない方)については、令和7年12月頃に協会けんぽから会社宛てに「資格確認書」(有効期間最大5年間)という健康保険証の代わりになる黄色いカードが送付されます。
現行の保険証が使えなくなる令和7年12月2日以降も、資格確認書を提示することにより医療機関の受診が可能です。
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますので、入社時も健康保険証は発行されません。
マイナ保険証を持っていない方には、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。
(資格取得届に「資格確認書発行要否」という欄が新たに設けられ、「発行が必要」に✔を入れると1週間ほどで資格確認書が会社宛に届きます。)
資格確認書を窓口で提示することにより病院や薬局を受診できます。
資格確認書は後日申請して発行してもらうこともできますが、相当時間がかかるようなので、マイナ保険証を持っていない場合は必ず資格取得手続きと同時に資格確認書の発行を申請しましょう。
ちなみに、すでにマイナ保険証を持っている方については入社時に資格確認書は発行されません。(発行を希望しても発行されません)。どうしても資格確認書が欲しい場合は、後日申請となります。
※すでにマイナ保険証をお持ちの方も、資格取得時に希望すれば資格確認書が発行されるそうです。
マイナ保険証って本当に安全なの?落として悪用されたらどうしよう‥😥😰と不安な方もいらっしゃると思いますが、マイナ保険証を利用する際は、顔認証または4ケタの暗証番号が必要になりますので、基本的に他人が利用することはできません。暗証番号は3回間違うとロックがかかる仕組みになっています。
(暗証番号はむやみに他人に教えないようにして下さいね🙅♀️)
また、医療機関や薬局の受付では、マイナ保険証(=マイナンバーカード)のICチップに入っている「電子証明書」を使い、ご本人の同意の上で、同意後24時間以内に限り過去の診療情報や特定健診の結果にアクセスできるようになっています。マイナンバーカードのICチップには税や年金、薬剤などの情報は入っていないため、マイナンバーカードを落としたり失くしたりしてしまった場合も、プライバシー性の高い情報が流出することはありません。また、ICチップの情報を不正に読みだそうとするとチップが壊れるセキュリティ対策も施されています。
万が一、紛失や盗難などで一時利用停止したい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制でマイナンバーカードの一時利用停止を受け付けていますので、安心してご利用いただけます。