こんにちは。林事務所の永井です。
9月になったというのに暑い日が続いていますね。みなさま体調にはお気をつけて下さい。
さて、10月から社会保険の加入条件が変更になります。
「10月から扶養のルールが変更になるらしいよ…」とウワサ(?)になっているようで短時間勤務のパートさんなどは心配されている方もいらっしゃると思いますが、扶養のルールが変更になるわけではありません。
「社会保険に加入しないといけない人」の範囲が拡大されるので、いままでご主人の扶養に入っていた人がパート先の社会保険に加入しないといけなくなる場合があり、必然的に扶養から抜けてしまうケースがあるという話です。
パートさんでも「フルタイム労働者の3/4以上(週30H以上)」働いている場合は社会保険に加入する義務がありますが、10月からは新たに下記の条件すべてに当てはまる場合も社会保険の加入が義務づけられます。
□従業員数51人以上の会社に勤めている
□週の所定労働時間が20時間以上
□毎月の賃金(基本給+手当)が88,000円以上
□2ヵ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
従業員数が多い会社では「週30H以上」ではなく「週20H以上」で社会保険の加入義務が生じる、という改正です。
もともとこのルールは従業員数101人以上の会社に適用されていたのですが、10月からは「従業員数51人以上」の会社に拡大されます。(適用拡大)
なお、従業員数50人以下の会社で働いている方はいままでと変わりませんのでご安心ください。
昔とは働き方も変わり、扶養については色々と議論がされていますので、今後扶養制度の変更やさらなる社会保険の適用拡大などがある可能性が高いと思います。
法改正などの情報は引き続きブログでご案内させて頂きます。
扶養内での働き方や社会保険については林事務所までお気軽にご相談ください。