こんにちは。林事務所の永井です。毎日暑いですね💦熱中症にならないように気をつけましょう。
さて、7/10は「算定基礎届」の提出期限です。社会保険適用事業所のみなさま、提出はお済みでしょうか?
今回は、算定基礎届とはどんな手続きでなんのためにするのかをご説明します。
毎年6月頃になると、年金事務所から「算定基礎届」の用紙が送られてきますので、社会保険に加入している労働者・役員の4月~6月に支払った給与を記入して提出します。(電子申請も可能)。
4月~6月に実際に支払った給与ですので、たとえば「月末締め翌月25日払」の会社の場合は、3月分(4/25払)~5月分(6/25払)の給与を記入します。
算定基礎届を提出すると、4月~6月の給与の平均額から「標準報酬月額」が決定します。
標準報酬月額をもとに9月から翌年8月までの1年間の社会保険料が決まります。
「4月~6月の給与の平均額をもとに9月~翌年8月の社会保険料を決める」というサイクルが毎年繰り返されます。
この手続きのことを「定時決定」といいます。
算定基礎届を提出しないと年金事務所で給与を把握できないため、9月以降も従前の社会保険料が徴収されます。
昇給などで標準報酬月額が上がっていたにもかかわらず従前の社会保険料を徴収していることが判明した場合は、さかのぼって社会保険料を徴収される場合があります。最大で2年分徴収されますのでかなり高額になる可能性があります。
ついつい忙しくて提出を忘れてしまった…!という場合は、期限を過ぎてしまっても受け付けてもらえますので早めに提出しましょう。
定時決定以外に社会保険料が変更になるタイミングとしては次の3パターンがあります。
➀健康保険料率の変更(毎年3月)
毎年3月の健康保険料率の改定にともない、健康保険料と介護保険料が変更になる場合があります。
※健康保険料率は都道府県ごとに異なります。
➁固定的賃金が大幅に変動した場合(変動後4ヵ月目~)
下記の3つの条件にすべてあてはまる場合は年金事務所へ「月額変更届」を提出し、固定的賃金の変動後4ヵ月目から社会保険料が変更になります。この手続きを「随時改定」といいます。
●固定的賃金(基本給や役員報酬、各種手当など)の変更があった
●「固定的賃金が変更になった月から3ヵ月間の給与の平均額」と「現在の標準報酬月額」に2等級以上の差がある
●「固定的賃金が変更になった月から3ヵ月間」の「支払基礎日数」がすべて17日以上
③産前産後休業や育児休業を終了した場合(復職後4ヵ月目~)
復職後3ヵ月間の給与の平均額に変動があった場合も、社会保険料が変更になる場合があります。
随時改定に似ている手続きですが、こちらは条件がゆるく、標準報酬月額の差が1等級でもOK、支払基礎日数が17日以上の月が1ヵ月でもあればOKとなっています。
算定基礎届の提出をはじめ、随時改定のチェック・入退社手続き・賞与の届出・傷病手当金の申請などあらゆる手続きをカバーさせて頂きます。給与額の設定や手取り額の試算などもお受けしておりますので、ぜひご相談下さい。