健康保険は何歳まで加入できる?!

こんにちは。林事務所の永井です。
今回は健康保険の加入年齢にまつわるお話です。
なぜか(?)アクセス数の多いこちらのページもあわせてご参照ください。 → 社会保険Q&A

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健康保険に加入できる年齢

みなさんは会社の健康保険に何歳まで加入できるかご存じですか?
正解は・・・75歳です!


では75歳以降はどうなるんでしょうか?
社会保険は年齢により加入する制度が変わり、給与から控除される保険料も変わります。
社会保険にご加入の方は節目の年齢がきた時に給与明細をチェックしてみてください。

年齢については、厳密にいうとお誕生日できっかり切り替わるわけではありませんが、ここではわかりやすいように年齢のみの表記でご説明させて頂きます。

40歳~

40歳になると「介護保険第2号被保険者」となり、健康保険料+厚生年金保険料に加えて介護保険料も控除されるようになります。

65歳~

65歳になると「介護保険第2号被保険者」から「介護保険第1号被保険者」に変わります。
介護保険料は給与からは控除されなくなり、かわりに年金から天引きされるようになります。
給与からは健康保険料+厚生年金保険料が控除されます。

70歳~

70歳になると厚生年金の資格を喪失します。
社会保険は通常、健康保険と厚生年金のセットで加入しますが、70歳以降は健康保険のみの加入となり、給与から控除される保険料も健康保険料のみになります。

また、70歳になると協会けんぽや健保組合から「高齢受給者証」が送られてきます。
70歳以降に病院を受診する際は、健康保険証と併せて高齢受給者証も窓口へ提示します。

70歳以降は医療費が原則2割負担になりますが(70歳までは3割)、収入が多い方は3割負担になります。
高齢受給者証にはその人が2割負担なのか、3割負担なのかが書いてありますので、受診する際に健康保険証と一緒に提示することでその人の負担割合を病院が確認できるしくみになっています。

75歳~

75歳になると会社で加入していた健康保険の資格を喪失します。
そして75歳以降は市区町村が運営する「後期高齢者医療保険」に加入します。

お住まいの市区町村から「後期高齢者医療保険証」が送られてきますので、75歳の誕生日当日からはこちらを使います。(いままで使っていた健康保険の保険証と高齢受給者証は会社へ返却します)。
保険料は給与から控除されなくなり、原則として年金からの天引きとなります

75歳以上の方の医療費は原則1割負担ですが、収入の多い方は2割または3割負担となる場合があります。
「後期高齢者医療保険証」に負担割合が記載されていますので、病院を受診する際は保険証だけ見せればその人の負担割合がわかるようになっています。

75歳からはみんな後期高齢者医療保険

日本は「国民皆保険(こくみんかいほけん)制度」といって、国民全員がなにかしらの公的な医療保険に加入するルールになっていますが、75歳以降は全員後期高齢者医療保険に加入します。

社会保険以外の健康保険に加入している人(国民健康保険に加入している人や、ご家族の健康保険の扶養に入っている人など)も75歳になったらみんな後期高齢者医療保険に移行になります。

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