労働安全衛生法の改正「高年齢者の労働災害防止に関する事業者の努力義務」が施行

所長の林です。
急に暑くなってきました。熱中症には十分気をつけていただければと思います。

さて、今回の話題は、「高年齢者の安全」についてです。

人材不足や高年齢者の働きたいという意欲の高まりがあり、年々高年齢者の就業者が増加しています。また、高年齢者の事故は、休業日数が若者に比べると長くなる等の傾向が強くなっています。

そこで、厚生労働省では労働安全衛生法を改正し、今年の4月1日より高年齢者の労働災害防止に関して、必要な措置を講じることを事業者の努力義務としました。

努力義務ですので罰則はありませんが、措置を講じることなく労災事故が発生した場合には、安全配慮義務違反として民事賠償請求が今まで以上に請求される可能性が高くなるものと思われます。

高年齢者に配慮した義務、環境を整えることが今後一層重要になってきます。御社でも高齢者対策を見直してはいかがでしょうか。

安全大会の講演資料として使用する資料の一部を添付致します。
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