10月3日から東京都の最低賃金が改定されます!

こんにちは。林事務所の永井です。急に涼しくなり過ごしやすくなりましたね。
みなさま季節の変わり目で体調を崩されないようにお気をつけ下さい☺️

さて、10月から最低賃金が改定になります。
最低賃金は都道府県ごとに決められており、会社の所在地の都道府県の最低賃金が適用されます。
たとえば、埼玉県在住の方が東京都の会社で働いている場合は東京都の最低賃金が適用となります。
東京都の最低賃金は、10月3日から1,226円となり、なんと63円もアップします🙌
全国平均でも+66円と過去最大の引き上げ幅となり、初めて全都道府県で時給1,000円を超えました。
都道府県別の最低賃金一覧を添付致しましたので、東京都以外の事業所の方はご参照下さい。
(改定日も都道府県によって異なります)。

最低賃金は時給単価で決められていますが、月給制の方も時給換算で最低賃金以上の支払が必要になります。
下記のパンフレットに計算方法が記載されていますのでご参考にしてみてください。

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