こんにちは。林事務所の笠井です。
今回は、建設特定技能人材を受け入れる際に必要な「建設特定技能受入計画」についてお伝えします。
特定技能の在留資格を持つ外国人を採用する際に、国土交通省へ「建設特定技能受入計画」を申請、許可を受けることが必要となります。認定の審査はかなり厳しく、事前に慎重な準備が求められます。
認定基準
- 建設業許可を受けている
- 建設キャリアアップシステムに登録済
- 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)へ加入
- ハローワークへ求人している・・・他
主な必要書類
- 建設業許可証
- 建設キャリアアップシステムのID確認資料
- JAC会員証明書
- ハローワーク求人票
- 特定技能との雇用契約書類・・・他
申請時の注意点
◆申請のタイミング◆
申請後の審査期間は1か月半から2か月程度(補正期間を除く)となっています。特定技能の受け入れが決まりましたら早めに申請することをお勧めします。
技能実習から継続して特定技能へ移行の場合、技能実習計画の終了期日6か月から申請可能です。
◆雇用契約の条件◆
就業規則、ハローワーク求人票、雇用契約に係る重要事項説明書、特定技能雇用契約書及び雇用条件書の内容が異ならないようにする必要があります。
所定労働時間や年間合計休日数、賃金等、相違があると補正対象となります。特定技能の賃金は求人票(経験不問の場合)の月額に3年分の昇給分を加算する必要があります。
◆ハローワーク求人票◆
求人内容は「建築・土木」の作業員を募集していることが必要です。
◆同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書◆
比較対象の日本人従業者の賃金台帳(1年分)を提出し、特定技能が同等以上の賃金である説明が必要です。
比較対象の日本人従業者と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載する必要があります。
また、給与が最低賃金レベルであることや、日本語能力を理由とした賃金の差別は許可されません。
事前準備として、建設業許可、建設キャリアアップシステムの事業者登録、JAC会員登録、ハローワーク求人票の登録を完了しておく必要があります。申請途中の場合、建設特定技能受入計画申請はできませんのでご注意ください。