令和7年10月から育児介護休業法が改正されます!

こんにちは。林事務所の永井です。
令和7年10月から育児介護休業法が改正になります。
大きく2つの項目がありますが、仕事と子育てを両立するための柔軟な働き方を実現しましょう!という内容です。
(令和7年4月改正についてはこちら → Part1 育児編 Part2 介護編
就業規則や育児介護休業規程の見直しについては、弊所へぜひご相談ください😊 お問合せフォーム

義務  柔軟な働き方を実現するための措置等  就業規則等の見直し

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、下記の5つの措置の中から2つ以上を選択して講ずることが義務付けられます。労働者は、事業主が選択した措置の中から1つを選んで利用することができます
事業主が措置を選択する際は、労働者代表等から意見を聞く機会を設ける必要があります。

①始業時刻の変更
②テレワーク等(月10日以上)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上)
⑤短時間勤務制度

(2)(1)の措置の個別周知・意向確認

3歳に満たない子養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は(1)で選択した措置に関する下記の事項の周知と、利用するかどうかの意向確認を個別に行わなければなりません。
(利用を控えさせるようなものはNGです🙅‍♀️)。

周知時期労働者の子が3歳の誕生日の1か月までの1年間
(1歳11カ月になった翌日から2歳11カ月まで)
周知事項①事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出先(例:人事部 など)
所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法面談(オンライン面談もOK)
書面交付
FAX(労働者が希望した場合)
電子メール (労働者が希望した場合)
等のいずれか。

義務 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時と、子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する下記の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

聴取時期①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11カ月の翌日から2歳11カ月まで)
聴取内容勤務時間帯(始業および終業の時刻)
勤務地(就業の場所)
両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法面談(オンライン面談も可)
書面交付
FAX(労働者が希望した場合)
電子メール等(労働者が希望した場合)
のいずれか。

2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・業務量の調整
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・労働条件の見直し
  etc…

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