帯状疱疹での労災認定について

新年明けましておめでとうございます。所長の林です。

旧年中は当ブログをご覧いただき、心より感謝申し上げます。

2026年も、皆さまの日々に少しでも役立つ情報をお届けできればと思っております。
本年も変わらぬご愛読のほど、どうぞよろしくお願い致します。


さて、新年最初の話題は、安全スタッフ1月1日号の「労災認定の境界線」に掲載された、私が執筆した「職場での帯状疱疹に感染」についてご紹介します。

この事例は、職場で帯状疱疹に感染したにもかかわらず、当初は労災認定されなかったものの、裁判で「業務中の感染」と認められ、最終的に労災認定されたケースです。職場での感染が明らかであれば、労災として認められる可能性があることを示しています。

一方で、「業務ストレスが原因で帯状疱疹を発症した」とする事例では、労災認定には至っていません。業務ストレスと帯状疱疹発症との因果関係を医学的に証明することが非常に難しいためです。

近年、ストレスによる帯状疱疹の発症が増えているようですが、「業務に起因した帯状疱疹だから労災認定される」というケースは、現状ではほとんどないと考えられます。社員の方から帯状疱疹で労災申請したいという相談があった際には、これらの事例を参考にご対応いただければと思います。

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