こんにちは。林事務所の永井です。
2024年4月から、労働条件の明示ルールが変更になります。
労働条件通知書や雇用契約書の内容を見直しておきましょう。
労働契約を結ぶ際には、労働者に対して決められた項目について明示することが義務づけられており、絶対に明示しないといけない「絶対的必要記載事項」と、定める場合には明示しましょうという「相対的必要記載事項」があります。
「絶対的必要記載事項」は書面で明示しないとNGですが、昇給に関する事項についてのみ口頭でもOKです。
また、短時間・有期雇用労働者については、別途明示するべき項目があります。
■絶対的必要記載事項
➀労働契約の期間
➁期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所および従事すべき業務
➃始業および終業の時刻、休憩時間、休日、所定労働時間を超える労働の有無、労働者を2組以上にわけて就業させる場合は、その就業転換について
➄賃金、昇給 ←※昇給に関する事項のみ口頭でもOK
⑥退職
■相対的必要記載事項
⑦退職金(計算・支払い方法など)
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当除く)、賞与等
⑨労働者負担とする作業用品や食事代などについて
⑩安全衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償および業務外の傷病の補助
⑫表彰および制裁
⑬休職
◆短時間・有期雇用労働者に明示しないといけない事項(上記の条件に+αで明示)
➀昇給の有無
➁退職手当の有無
③賞与の有無
➃相談窓口
※短時間・有期雇用労働者とは、「フルタイムで働く無期雇用労働者(いわゆる正社員)」以外の下記のような労働者をいいます。
・パートやアルバイト
・短時間正社員(無期雇用の場合も含む)
・有期雇用労働者(フルタイムの場合も含む)
2024年4月以降は現行のルールに加えて、下記の事項を明示することが義務になります。
内容についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
対象者 :すべての労働者
タイミング:労働契約の締結時、更新時
今後の見込みも含め、その労働契約期間中において通常就業することが想定されている場所や業務についての変更の範囲を明示する必要があります。
更新上限の明示 および更新上限の新設・短縮する場合の説明
対象者 :有期契約労働者
タイミング:有期労働契約の締結時、更新時
有期契約の更新に上限がある場合(通算契約期間や更新回数の上限)にはその内容の明示が必要です。
また、更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合には、その理由を説明する必要があります。
無期転換を申し込むことができる旨の明示 + 無期転換後の労働条件の明示
対象者 :「無期転換申込権」が発生する有期契約労働者
タイミング:「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の更新時
同一の使用者(会社)とのあいだで有期契約が更新されて「通算5年」を超える場合、無期契約に転換するよう労働者から申し込みをすることができます。(無期転換申込権)
無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面で明示することが必要になります。