保険料率変更のお知らせ

こんにちは。林事務所の永井です。
やっと暖かくなり気持ちのよい陽気で新年度のスタートに向けて気分も上がりますね^^

この時期は保険料率の改定も多くなりますが、今年度は健康保険と雇用保険が改定されます。
物価上昇が続くなか保険料も上がる悲しいお知らせですが‥給与計算をされている方はしっかりチェックしましょう。

令和5年3月分(4月納付分)より、協会けんぽの健康保険料率が変更になります

健康保険料は、「標準報酬月額(4月~6月に支払われた給与の平均額)」×「健康保険料率」で算出され、
協会けんぽでは「健康保険料率」を毎年3月に改定します。(介護保険料も併せて改定されます)。

上の式で算出した健康保険料は、労働者と事業主で半額づつ負担します。
「健康保険料率」は都道府県ごとに異なりますので、会社の所在地によって保険料も変わります。

保険料は、都道府県別の保険料額表に「標準報酬月額」をあてはめて確認することができます。
(保険料額表の「折半額」を労働者と事業主でそれぞれ負担します)。

保険料額表の見方などは下記の資料をご参照ください。
リーフレットは東京都のものですので、東京都以外の会社にお勤めの方は
こちらより勤務先の会社の都道府県をクリックして確認して下さい→ 都道府県別保険料額表

なお、厚生年金保険料は変更ありません。

令和5年4月分より、雇用保険料率が変更になります

雇用保険料は、「給与の総支給額」×「雇用保険料率」で算出します。
雇用保険料も労働者と事業主でそれぞれ負担しますが、負担する割合が少し異なります。
(事業主負担の方が多い)

「雇用保険料率」は、令和4年度は4月と10月に改定されましたが、令和5年4月からまた改定になります。
2年間で3回も改定と異例の事態ですが、おそらくコロナの影響で失業給付の受給が増えたことや、雇用調整助成金の申請が増えたことなどが影響しているのではないかと思います。

「雇用保険料率」は、会社のメインとなる職種が建設業かそれ以外(一般の事業)かで異なります
(農林水産業なども別の料率が設定されていますがここでは割愛します)。

令和5年度の保険料率や、保険料の計算方法については下記の資料をご参照下さい。
ご不明な点がございましたら林事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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