こんにちは。林事務所の永井です。
寒い日が続いていますが、みなさま体調はいかがですか?
インフルエンザでの傷病手当金申請も増えていますので、年末にむけて免疫力UPしていきましょう😊⤴️
弊所は12/27(土)~1/4(日)まで年末年始の休業となります。
ご不便をお掛け致しますが何卒宜しくお願い致します。
本年も大変お世話になりありがとうございました。みなさまどうぞよいお年をお迎えください。
さて、以前のブログ「マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます!」で、マイナ保険証への切り替えについてご案内をさせて頂きましたが、令和7年12月2日以降は現在お持ちの健康保険証は使用できなくなりました。
今回は、今後の医療機関の受診のしかたと健康保険証の返却についてご説明させて頂きます。
今後、健康保険を使って病院や薬局を利用する方法は次の2通りになります。
①「マイナ保険証」を使用する。
マイナ保険証とは、「健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード」のことです。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの発行手続きが必要です。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、①医療機関・薬局の受付(カードリーダー) ②セブン銀行ATM ③マイナポータル(アプリ)のいずれかの方法で保険証利用登録を行うとマイナ保険証として利用できます。
詳しくはこちらをご参照ください →
②「資格確認書」を使用する。
資格確認書は、健康保険証の代わりに利用できる黄色いカードです。
協会けんぽにご加入の方で令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方に対しては、令和7年7月下旬から10月下旬頃にご自宅宛てに資格確認書が郵送されています。(マイナ保険証をお持ちの方には届きません)。
資格確認書を紛失された場合は再発行も可能です。
詳しくはこちらをご参照ください →
いままで使っていた健康保険証は返却不要です。ご自身で細かく裁断するなどして破棄してください。
なお、令和7年12月2日以降に「資格確認書」をお持ちの方が退職した場合は、「資格確認書」の返却が必要です。
協会けんぽにご加入の場合は、会社管轄の年金事務所または協会けんぽへ返却してください。
🙌社会保険のお手続きは林社会保険労務士事務所へご依頼ください
弊所では、社会保険の資格取得・喪失・扶養手続き・傷病手当金の申請等、社会保険関係手続の申請代行を承っております。1回のみのお手続きはもちろん、給与計算や労働保険とのセットなど様々なプランをご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。