産休・育休中の社会保険料の免除について

こんにちは。林事務所の永井です。
前回のブログで育児介護休業法の改正についてお伝えしましたが、今回は社会保険料の免除についてのお話です。

産前産後休業と育児休業の期間中は、社会保険料(健康保険料+介護保険料+厚生年金保険料)の支払が労使ともに免除されます。
いつからいつまで免除されるかというと、原則のルールは下記のとおりです。

原則のルール

保険料が免除される期間
「休業開始月」から「休業終了月の前月(休業終了日が月末の場合は終了月まで)」

後半部分がわかりいくいのですが、下記のように休業終了日が月末かどうかで免除期間が変わります

・6/1~7/30まで休業した場合 → 6月分のみ免除(休業終了月の前月まで)
・6/1~7/31まで休業した場合 → 6月・7月分免除(休業終了日が月末のため終了月の7月まで免除)

では、男性の育休など1ヵ月以内の短期間の休業をした場合はどうでしょうか?
3つのパターンでそれぞれ20日間休業した場合でみてみましょう。

➀6/21~7/10まで休業した場合 → 6月分免除(休業終了月の前月まで)
➁6/11~6/30まで休業した場合 → 6月分免除(休業終了月が月末のため終了月まで)
③6/1~6/20まで休業した場合  → 免除なし

③の場合、休業開始月=6月、休業終了月の前月=5月ですので、免除開始月より終了月が前になってしまうため、免除対象月がありません。
このように、同じ日数の休業でも、月末を挟まない短期間の休業の場合、原則のルールでは免除になりませんでした

そこで、柔軟な育休取得の促進や全世代対応型の社会保障制度の構築を目的として、R4年10月より原則のルールに加えて、下記の要件が追加になりました!

追加要件

「育児休業等を開始した日の属する月内」「14日以上」の育児休業を取得した場合は「当該月」の保険料を免除する。


どういうことでしょうか? さきほどの③の例 (6/1~6/20まで休業した場合)にあてはめてみましょう。
「育児休業等を開始した日の属する月内」=6月に、「14日以上」の育休を取得しているため、「当該月」=6月の保険料が免除・・・晴れて免除になりました!!

ここで注意が必要なのは、「14日以上」の休業で免除になるのは「休業開始月」限定ということです。
たとえば、6/21~7/14まで休業した場合、7月も14日間休業していますが、休業開始月(=6月)ではないため、免除は6月分のみとなります。
あくまでも、月をまたがない14日以上の育休を取得する方の救済措置となります。

賞与の社会保険料免除のルールも変更になっていますので、詳しくは下記の資料をご参照ください。

ちなみに…社会保険料が免除されるのは産前産後休業と育児休業中のみです。
労災の休業中や、プライベートの病気やケガで仕事を休み、傷病手当金をもらっている間などは残念ながら免除されません。
また、社会保険料を免除してもらうためには、年金事務所へ「申出書」の提出が必要になります。
(自動で免除にはなりませんのでご注意ください💦)

弊所では、社会保険料の免除申請や産休・育休関係手続きをお受けしておりますので、わからないことがございましたらお気軽にご相談ください^^

タイトルとURLをコピーしました