こんにちは。林事務所の永井です。
建設現場での事故がよく報道されていますが、みなさん現場に出る際は労災保険に加入していますか?
労災保険はお仕事中や通勤途中での病気やケガを補償する国の制度です。
今回は建設業の一人親方労災の基本的なしくみについてご説明させて頂きます。
こちらのページもあわせてどうぞ^^ → 一人親方労災(特別加入)について
労災保険に加入する際は、お仕事のしかたや報酬のもらい方によって次の3つのカテゴリーに分類されます。
●一人親方・・・人を雇わずに請負で仕事をしている人
●中小事業主・・・同居の親族以外の人を年間100日以上雇っている中小企業の事業主
●労働者・・・事業主に雇われてお給料をもらっている人
人を雇っている場合でも、同居の親族しかいない場合や、年間100日未満しか雇っていない場合も一人親方になります。(労働者が同居の息子さんだけの場合や、夏休みだけ学生アルバイトを雇う場合etcがこのパターンです)。
また、おひとりで建設会社を営んでいる社長さんから「うちは株式会社だから中小事業主ですよね?」と聞かれることがあるのですが、法人(株式会社や有限会社など)でも人を雇わずに請負で仕事をしている場合は、労災保険上は中小事業主ではなく一人親方になります。会社の形態ではなく、「人を雇っているかどうか」「請負契約で仕事をしているかどうか」が判断のポイントになります。
労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。その名のとおり、労働者を保護するための保険です。さきほどのカテゴリー分けで一人親方や中小事業主に該当する方は本来は労災に入れません。ですが現場で労働者と同じような仕事をしている人たちには労働者と同じような保護が必要だよね、ということで国に申請をして承認を受けた場合は労災保険に特別に加入できるようにしましょう!というのが「特別加入」の制度です。
一人親方労災は労働基準監督署で特別加入の申請をしますが、個人で労働基準監督署へ行っても加入手続きはしてもらえません。「一人親方団体」を通しての手続きが必要になります。加入を希望する一人親方団体に手続きを依頼しましょう。
一人親方労災は、入りたい人が申請して加入する任意の保険ですが、現在は多くの建設会社で「一人親方労災に加入していないと現場に出さない」というルールになっています。現場でケガをした場合の治療費や仕事を休んだ場合の休業補償など、もしもの時に安心できる補償も充実していますので、現場に出る際は労災に加入しましょう。
労災保険は国の保険ですので、どこの一人親方団体で加入しても保険料は同じです。
加入の際に選択する「基礎日額」(給付を受ける際の基準になる額)に応じて保険料が設定されています。基礎日額が高いと保険料も上がりますが、万が一の労災事故の際の補償も手厚くなります。
保険料はどこで加入しても同じですが、団体ごとに個別に手数料が設定されています。
一人親方団体を選ぶ際には、手数料の金額や、どこまで対応してもらえるか(労災事故にあったときに手続きをしてもらえるか?その際の費用は?など)をポイントに選ぶといいと思います。
林社会保険事務所では、一人親方団体「建設業安全協議会」の運営・手続業務を行っています。
元請工事店を問わず加入でき、最短翌日から加入可能です。
良心的な手数料で、万が一の労災事故の際にも迅速丁寧にご対応させて頂きます。
建設業の一人親方労災のご加入をご検討の方はぜひこちらもご覧ください → 🏠建設業安全協議会ホームページ