◆一人親方とは
請負で、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とするものと、その家族従事者です。
※労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない時は
一人親方として特別加入することができます。
◆特別加入とは
労災保険は、労働者に対して国が事業主に代わってその補償を行う保険制度なので、事業主や
自営業者などは本来その対象とはなりません。
しかし、その仕事の実態などからみて、労働者と同じように保護する必要がある人たちもいます。
そこで、「中小事業主」や「一人親方」でも、国に特別加入の申請をして、承認を受けた場合は
労働者と同じように補償を受けることができるようにした制度です。
特別加入制度を利用するためには、一人親方団体に事務処理を委託することが必要です。
建設業安全協議会は、建設業の一人親方団体になります。
◆特別加入者の範囲
特別加入できる「一人親方」は建設業※など一定の職種に限定されています。
建設業とは、土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、現状回復、修理、変更、破壊
もしくは解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)をいいます。
◆補償の対象となる範囲
保険給付の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られています。
建設業の一人親方の場合、次に該当する場合に保険給付を受けることができます。
➀請負契約に直接必要な行為を行う場合
➁請負工事現場における作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合
③請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
➃請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合
を除く)およびこれに直接付帯する行為を行う場合
⑤突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
※通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われます。