36(サブロク)協定とは??

こんにちは。林事務所の永井です。
おかげさまで9月で開所7周年を迎えました。日頃よりご支援頂き誠にありがとうございます。
より一層努力して参りますので今後ともどうぞよろしくお願い致します。

さて、今回は「建設業2024年問題」にもかかわりのある、36協定についてのお話です。
36協定って聞いたことはあるけどなんなんだろう?という方のために簡単に解説させて頂きます。

労働時間と休日のルール

労働基準法では、労働時間については「休憩時間をのぞき1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」と定められています。みなさん守れていますか?

たとえば、8時~17時勤務で休憩1時間の場合は、実働8時間なのでセーフです。
(8時間を ”超えなければ” OKなので、8時間ぴったりならセーフ)。

ただし、月~土まで6日間この勤務時間で働いた場合、8時間×6日=48時間になり週40時間を超えてしまうためアウトです。(労働基準法違反になります)。
1日8時間・1週40時間はどちらか守ればいいのではなく、どちらも守らないとNGです。

休日については、「1週間に1日は休日にしなければならない」と定められています。
1週間は原則として日曜日から数えますので、日~土の7日間のうち1日は休みを与えないとNGです。

36協定とは?

では、労働基準法で定められた時間を超えて時間外労働をするにはどうしたらいいかというと、労働者と会社の代表(使用者)との間で「これくらいなら時間外労働をしてもいいことにしましょう」という書面(時間外・休日労働に関する協定書)を取り交わして、労働基準監督署へ届け出をする必要があります。

このルールは労働基準法第36条に定められていますので、「時間外・休日労働に関する協定書」のことを「36(サブロク)協定」と呼んでいます。36協定は、合法的に時間外労働をするための免罪符のようなイメージです。

36協定には一般条項特別条項(臨時的な特別な事情がある場合用)の2種類があります。ざっくりいうと、「一般条項」は通常期、「特別条項」は繁忙期向けの協定になります。

時間外労働の上限ってあるの?

36協定の届出をすればいくらでも働いていいわけではなく、時間外労働の時間数にも上限が定められています。
一般条項の場合は、月45時間・年360時間が上限です。1日2時間程度の残業であれば一般条項でカバーできます。
特別条項は繁忙期向けですので、特定の忙しい時期にかぎり上限時間がUPします。そのかわりオーバーワークにならないよう複数月平均の労働時間を一定時間内におさえないといけないなど細かい決まりがあります。

時間外労働の上限を超えて働いてしまった場合はどうなるの?

では時間外労働の上限を超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか・・?

以前は行政指導(役所から注意される)止まりだったのですが、2019年4月からは法律による上限規制が始まりました。
行政指導と法律による規制の大きなちがいは「罰則」があるかどうかです。法律による規制が入ることにより、違反した場合は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」(!!)が科されることになりました。

この法律による上限規制は、建設業など一部の職種では5年間猶予されていましたが、2019年4月の5年後、すなわち2024年4月からはいよいよこれらの職種にも適用されるようになります。これが巷でいわれている「建設業2024年問題」です。

建設業はいままで行政指導についても適用除外でしたので、とりあえず36協定を出しておけばお咎めなしでいくらでも働けるような状態でしたが、これからはそうもいかなくなります。建設業の長時間労働は以前から問題になっていますので、労働基準監督署のチェックもより厳しくなることが予想されます。

また、36協定を結ばずに時間外労働をさせた場合や、36協定を結んでいてもそれを超えて時間外労働をさせた場合にも同じように罰則の対象になります。きちんと協定を結んでいるか、協定の内容を守れているかどうかを確認しておきましょう。

弊所では、建設業の労務管理についてのご相談建設業2024年問題についての説明会の開催36協定の提出代行等も承っておりますので、この機会にぜひご相談ください^^  お問合せはこちら

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