インボイス制度の登録期限延長等について

所長の林です。本年もよろしくお願いいたします。コロナの5類への移行も検討され始めていますが、感染者数は相変わらずの状態ですので、当分は気をつけていきましょう。

さて、本年最初は、インボイス制度について、新たな猶予措置ができる見込みであることをお伝えします。

国の令和5年度の税制改正に盛り込まれる案で、特に重要な点は、

「適格請求書発行事業者登録」の期限が、令和5年9月30日まで延長される

新たに課税事業者になった場合は、消費税額を当初3年間は売上税額の20%(2割特例)とする

の2点です。

①については、決めかねている事業者は、少し考える時間ができます。但し、取引先の準備もありますので、あまり先延ばしせず早めに決定する必要があります。

②については、3年間消費税が軽減されるので課税事業者になる助けになりそうです。簡易課税を届出済みの場合は簡易課税か2割特例を選ぶかは、消費税の申告時に選択できる見込みのようです。

この内容は、国会で成立しないと決定されませんが、ほぼこのまま成立するものと思われます。取引業者にも是非お伝えください。

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