こんにちは。林事務所の永井です。最近は雨が多くすっきりしない日が続いていましたが、ようやく秋らしい陽気になってきましたね🤗日差しもまだまだ強いですので紫外線対策も忘れずにしましょう😶🌫️
さて、今年も最低賃金の改定時期となりました。
東京都の最低賃金は1,280円で前年比+54円、全国加重平均は1,177円で前年比+56円と今年も大幅UPとなりました。また、埼玉県は1,196円(前年比+55円)、神奈川県は1,279円(前年比+54円)、千葉県は1,195円(前年比+55円)と東京近郊はいずれも高い引き上げ率となっています。そのほかの地域の最低賃金につきましては、添付の資料をご参照ください。
改定後の最低賃金が適用される日にち(発効日)は都道府県によって異なります。
東京都の場合は10/1が発効日になりますので、「10/1以降に働いた分」から新しい最低賃金が適用されます。(「10/1以降に払う分」ではありません)。たとえば給与の支払が月末締め、翌月25日支払の会社でしたら、11/25払の給与から適用になります。
最低賃金は都道府県別に時給で決められていますが、月給制の場合でも時給換算したときに最低賃金以上の給与を払わないと違法⚠️になります。添付のパンフレットに時給換算の計算方法が載っていますのでご確認いただければと思います。
最低賃金を上回っているのか確認のしかたがわからない😥給与計算が合っているか確認してほしい😨などお困りのことがございましたら林事務所までご相談ください。