こんにちは。所長の林です。新年度が始まり、気持ちも新たに仕事や生活に取り組んでおられることと思います。
さて、今回は、標記の通り法違反で公表された事例についてまとめてみました。非常に多く送検されていることがわかります。法律遵守し送検されないよう、ご参考にしていただければと思います。
これは、各都道府県労働局が法違反に対して検察庁に送検しかつ公表した事案をまとめたものです。尚、各労働局のホームページには、詳しい内容が掲載されています。

この内容からわかることは、
① 労働時間については、上限規制を超えて働かせて送検されているより、時間外協定(36協定)届を出していない、届出をしていてもそれを超えて時間外労働させていることにより送検されているということです。従って、まずは、36協定の届出をすること、届出する際には超えないよう余裕を持った上限時間を設定することが重要だと考えられます。
② 労働災害が起きた場合には必ず労働者死傷病報告が必要ですが、いまだに届出をしていないケースや虚偽報告を行っているケースが多いことがわかります。必ず正しい報告を行いましょう。
③ 危険防止措置義務違反については、事業者が労働者の危険又は健康障害を防止するための措置がされていないケースが非常に多く送検されています。また元方事業者や注文者については、請負人に対し建設物等を使用させるときの労働災害防止に対する措置をしていないことによる送検が多く見られます。特に、墜落防止措置を講じておらず墜落労災が発生し送検になったケースが多く見られます。事業者や注文者の危険防止措置義務違反が労災事故に結びついていることがわかります。事業者及び注文者それぞれ厳しく危険防止措置をしていくことが重要だと考えられます。
これから暑い時期が訪れますが、熱中症で死亡し労災認定されたケースで、労働者に発汗を伴う作業を行わせる際に塩分を現場内に備えていなかったとして、労働安全衛生法規則違反で送検された事案がありました。暑い時期には、必ず塩分を取らせるよう注意してください。