コロナウイルス感染症の5月8日以降の対応について

 所長の林です。今年のゴールデンウイークは、コロナが落ち着いたこともあり外出する方が非常に多くなりました。5月8日からは、コロナの感染症法上の取り扱いが2類感染症から5類感染症に変更されることになりました。そこで、変更に伴う下記の点に注意して対応を検討してください。

➀労災保険の取り扱い

・医療従事者を除き、業務に起因したことが明らかな場合は労災保険の対象となります。
医師の証明、業務に起因している事の資料が必要になります。)

➁医療費

・公費負担から、原則として自己負担となります。(健康保険は適用あり)

③健康保険の傷病手当金の取り扱い

・コロナウイルス感染症「陽性」の方、コロナウイルス感染症「陰性」又は検査未実施の場合は、発熱などの症状がある方が対象

・5月8日以降は、医師の証明が必ず必要となります。

➃ワクチン

・2023年度は公費接種。(一部例外あり)

⑤療養期間の考え方

・「他人にうつすリスクについて」、「外出自粛に関する考え方」、「濃厚接触者に関して」の考え方が変更になります。詳細は、添付をご参照ください。

⑥感染対策

・個人や企業の判断による

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