こんにちは。林事務所の永井です。
労働法や社会保険について、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします^^
さて、10月より育児介護休業法が改正されます。
今回の改正で、1歳までの育休を2回に分割して取得できるようになり、また保育園に入れない等の理由で1歳以降に育休を延長する場合に夫婦で時期をずらして取得できるようになりました。
新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」も新設され、女性の産後休業(出産後56日間)にあたる時期に男性も育休が取りやすくなり、仕事と育児の両立や、夫婦で協力した子育てがしやすくなります。
改正内容の詳細については下記の資料をご参照ください。2枚目は、取得パターンを現行法と比較したものになります。
弊所では産休・育休手続きの代行や制度整備についてのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください♪