19歳以上23歳未満のお子様がいる方必見!!健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。

こんにちは。林事務所の永井です。
10月は法改正が多い時期ですが、健康保険の被扶養者認定についても10月1日から変更がありましたのでお知らせします。

健康保険の扶養」は、原則として年収130万円未満でないと入れないのですが、19歳以上23歳未満の扶養家族については年収150万円未満まで扶養に入ることができるようになりました。

⚠️配偶者や、19歳以上23歳未満以外の年齢の扶養家族の方は、いままでどおり原則年収130万円未満(60歳以上の場合は年収180万円未満)でないと扶養に入れません。
⚠️年齢は扶養認定日が属する月の12月31日時点の年齢で判断します。

この変更は、「所得税の扶養控除」のルールが変更されたことに伴うものです。
”扶養の範囲内で働く”という言葉はよく聞かれると思いますが、厳密にいうと”扶養”には次の2種類があり、健康保険と所得税という別々の制度でそれぞれ収入要件も異なります。
1.「健康保険の扶養」 ・・・一定収入以下の扶養家族を自分の健康保険に入れることができる。
2.「所得税の扶養控除」・・・一定収入以下の扶養家族がいる場合に所得税の割引が受けれらる。

令和7年度から「所得税の扶養控除」の改正があり、19歳以上23歳未満の親族については年収150万円未満であれば扶養控除の金額がUPする(=所得税の割引が多くなる)制度が新たに導入されたため、これにあわせて「健康保険の扶養」のルールも変更になったという流れです。

教育費などなにかと出費がかさむ時期の家計の負担を軽減し、アルバイトをしている学生がある程度稼いでも扶養から抜けないように、また学生アルバイトの方の働き控えによる人手不足を解消する目的で今回の改正は行われましたが、実際は学生でなくとも19歳から23歳未満であればフリーターの方なども対象になります☝️
(学生かどうかの確認作業が大変だからではないかな?と個人的には思っています‥🧐)

アルバイトをしている19歳~23歳のお子様がいらっしゃる方は今一度お子様の年収を確認してみてください。
(お子様がアルバイト先で社会保険に加入している場合は扶養には入れませんのでご注意ください⚠️)。

扶養のルールはもともと複雑なのですが、年収の壁対策で法改正も多々あり、ますますややこしさを増しています。
ご主人の扶養に入っている方などは「結局年収いくらまで働いていいんだろう?」とお悩みの方も多いと思います。
扶養についてのご相談、社会保険の申請代行については林事務所までお気軽にお問合せください😊

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