【Q&A】 よくある質問

加入手続きについて

Q1. 基礎日額はどのように選べばいいですか?

A1. 収入に見合った金額をご自身でお選びください。

基礎日額は、ご加入の際にご自身でお選び頂けます。(3,500円~25,000円)
低い日額を選択すると保険料は安くなりますが、労災事故の際にもらえる給付も少なくなります。
(治療費は日額にかかわらず全額補償されます)。

たとえば、休業補償給付は1日あたり基礎日額の80%の金額が支給されますので
■日額3,500円の場合  → 3,500円×80%=2,800円
■日額10,000円の場合 → 10,000円×80%=8,000円  となります。

万が一の事故に備えて、ご自身の収入に見合った金額でご加入頂くことをおすすめします

Q2. 基礎日額は途中で変更できますか?

A2. 原則として年度途中での変更はできません。

加入時に選択した基礎日額は、原則として年度内(3月末まで)は変更できません。
年度更新(保険の更新手続き)の際に、日額変更のご希望があればお申し付け下さい。

Q3. ハウスクリーニング業でも加入できますか?

A3. 業務内容により加入できる場合があります。

一般家庭のお掃除などは「清掃業」となり、建設業には該当しないため特別加入できませんが
建築請負契約に基づく清掃工事(新築工事に伴うクリーニング)であれば加入できる場合があります。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

Q4. 特定業務歴とはなんですか?

A4. 業務の種類に応じて加入時に健康診断が必要な場合があります。

下記に記載する業務の種類(特定業務)に応じて、それぞれの従事期間を超えて業務を行った場合は、
加入申請時に健康診断を受ける必要があります。
(従事期間は過去の業務歴を集約した期間でカウントします)。

特定業務歴がある方は、加入申請書に業務歴のご記入をお願い致します。

    業務の種類    業務に従事した期間    必要な健康診断   
粉じん作業を行う業務3年以上じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年以上振動障害健康診断
鉛業務6ヵ月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務(屋内での使用)6ヵ月以上有機溶剤中毒健康診断

Q5. 保険料は一人親方団体によって異なりますか?

Q5. 国の労災保険の保険料は一律です。

国の労災保険料は、選択する基礎日額に応じて一律で決められているため、一人親方団体によるちがいはありません。
入会金や事務手数料は、一人親方団体ごとにそれぞれ設定されています。

労災給付について

Q1. 現場でケガをしてしまったらどうすればいいですか?

A1. すみやかに林社会保険労務士事務所へご連絡ください。

業務中または通勤途中にケガをされた場合は、弊所へご連絡をお願い致します。
労災申請手続きについてのご案内をさせて頂きます。
病院を受診される際は、受付で労災であることをお伝えください。(健康保険証は使用しないで下さい)。

Q2. どこの現場のケガでも補償を受けられますか?

A2. 現場の元請工事会社を問わず補償されます。

建設業安全協議会の一人親方労災は国の労災保険ですので、元請工事会社を問わずどこの現場のケガでもカバーされます。

Q3. どんな作業中のケガでも補償を受けられますか?

A3. 一定の業務を行っていた場合に限られています。

保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合に限られています。
建設業の一人親方の場合、次に該当する場合に保険給付を受けることができます。

ア.請負契約に直接必要な行為を行う場合
イ.請負工事現場における作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合
ウ.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
エ.請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)
  およびこれに直接付帯する行為を行う場合
オ.突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

Q4. 通勤途中のケガも労災が使えますか?

A4. 通常の通勤経路でのケガであれば労災が使えます。

通勤災害は、一般の労働者の場合と同様に扱われます。
この場合の通勤とは、就業に関し、下記➀~③の移動を合理的な経路および方法により行うことをいいます。
➀住居と就業場所との間の往復
➁就業の場所から他の就業の場所への移動
③赴任先住居と帰省先住居との間の移動

Q5. 労災の給付にはどんな種類がありますか?

A5. 休業補償給付など、さまざまな給付があります。

労災保険の給付には、治療費をはじめ休業給付(休業3日以上の場合)や障害給付、死亡関する給付などさまざまな給付があります。

労災保険給付の詳細については下記をクリックしてご確認下さい。

Q6. 仕事中のケガで仕事を休んだ場合、1日いくらもらえますか?

A6. 給付基礎日額の80%の休業補償がうけられます。

仕事中の病気やケガで休業した場合は、休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。