社会保険とは

社会保険とは、社会保補償制度のひとつで労働者の病気やケガ・老後の資金不足などのリスクに備える公的保険制度です。
広くは労災保険・雇用保険・健康保険・年金保険の総称ですが、
ここでは、会社員が加入する「健康保険(介護保険含む)」「厚生年金保険」を指します。

社会保険の適用事業所とは

下記に該当する事業所は、社会保険の強制適用事業所です。
強制適用のため、加入するかしないか任意に選ぶことはできません

法人の事業所 (株式会社・有限会社など。事業主のみの場合も含む)
従業員が常時5人以上いる個人の事業所 (農林漁業、サービス業などは除く)

※上記に該当しない事業所でも、従業員の半数以上が同意し事業主が認可を受けることにより適用事業所となることができます。
(任意適用事業所といいます)

社会保険の被保険者とは

適用事業所に常時使用される方(正社員、役員、法人の代表者など。)は、下記の「被保険者とされない人」を除いて
国籍や性別を問わず社会保険の被保険者となります。

※「従業員が常時5人以上いる個人の事業所」の事業主は被保険者にはなれません。

   被保険者とされない人               被保険者となる場合
日々雇入れられる人  1ヵ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
2ヵ月以内の期間を定めて
使用される人
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
所在地が一定しない事業所に使用される人いかなる場合も被保険者にならない。
季節的事業(4ヵ月以内)に使用される人継続して4ヵ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所(6ヵ月以内)に使用される人継続して6ヵ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

被保険者となった場合、原則として厚生年金は70歳まで、健康保険は75歳まで加入します。
(75歳以降の健康保険は、後期高齢者医療保険に移行します)

パート・アルバイトについて

パートやアルバイトの方でも、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している
正社員の4分の3以上である方は被保険者となります。
たとえば、正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上のパート・アルバイトの方は被保険者となります。

正社員の4分の3未満であっても、下記➀~⑤のすべてに該当する方は被保険者となります。
➀週の所定労働時間が20時間以上
➁雇用期間が1年以上見込まれる
③賃金の月額が8.8万円以上
➃学生でない
特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている

特定適用事業所とは?

事業主が同一の一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える適用事業所。
これに該当しない場合も、労使の合意に基づいて任意特定適用事業所の申出を行うこともできる。