-150x150.png)
死亡した場合にもらえる年金について教えてください。

下記のいずれかの要件にあてはまる場合、遺族が遺族厚生年金を受け取ることができます。
➀厚生年金の被保険者である間に死亡したとき
➁厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
➃老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
➀、➁の場合は保険料納付要件を満たしている必要があります。
65歳未満の方が令和8年3月末までの間死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たします。
③、➃は保険料納付済期間や免除期間が25年以上ある方にかぎられます。
老齢年金は10年以上で受給資格がもらえますが、遺族年金は25年以上必要です。
また、生計を維持している18歳の年度末までの未婚のお子様(障害がある場合は20歳未満)がいる場合、遺族基礎年金(国民年金)も併せて支給されます。
詳細はこちらからご確認下さい→遺族年金ガイド
-150x150.png)
厚生年金に加入している人や、年金の加入期間が25年以上の人がもらえるんだね。
子どもがいない場合は遺族基礎年金はもらえないってことか~。
遺族厚生年金を受け取ることができる「遺族」って誰なんだろう?

遺族厚生年金は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた下記の方の中で、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。(➀~⑦は優先順位)
➀子のある妻/子のある夫(55歳以上)
➁子(18歳or20歳まで)
③子のない妻
➃子のない夫(55歳以上)
⑤父母(55歳以上)
⑥孫 (18歳or20歳まで)
⑦祖父母(55歳以上)
夫・父母・祖父母については、死亡当時55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳からになります。
ただし、遺族基礎年金を受給中の夫は、60歳より前から遺族厚生年金を併せて受け取れます。
子・孫については、死亡当時18歳の年度末(障害等級1・2級の場合は20歳未満)までの間にあり、婚姻していないことが条件です。「子のある妻」などの「子」も同様になります。
また、➀と➁の場合は遺族基礎年金も支給されます。
-150x150.png)
妻だけは年齢制限がないんだね!
18歳までの子どもがいる場合は、子どもではなくて妻か夫に支給されるってことだね。
遺族厚生年金っていくらくらいもらえるんだろう?

厚生年金の加入期間や標準報酬月額によって決まる「厚生年金の額×3/4」になります。
詳しくはこちらをご確認ください→遺族年金の年金額
厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。
子どものいない40歳以上65歳未満の妻や、40歳に達したときに遺族基礎年金をもらっていたけれど、その後子どもが18歳以上になり遺族基礎年金がもらえなくなってしまった妻には、65歳まで「中高齢寡婦加算額」が585,700円加算されます。
子や子のある妻には、780,900円(+子の人数によって加算額あり)の遺族基礎年金も支給されます。
-150x150.png)
障害厚生年金と同じで300月加入していたとみなしてもらえるのか・・!
遺族基礎年金をもらえない40歳~65歳の妻には加算があるってことだね。
またわからないことがあったら質問してもいいですか?

年金についてのご質問や、社会保険の委託・ご相談は林社会保険労務士事務所までお気軽にどうぞ。
こちらからお問合せいただけます。→✉