障害が残ったときは?

障害が残った時にもらえる年金について教えて下さい

下記の要件に該当する場合は、障害厚生年金を受給することができます。

➀障害となった病気やケガの初診日厚生年金の被保険者である

障害認定日に、障害等級1級~3級のいずれかに該当している

保険料の納付要件を満たしている

初診日っていつのことですか?

初診日は、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日です。

同一の病気やケガで複数の病院にかかった場合は、一番初めに診療を受けた日になります。

初めて病院にかかった日に厚生年金に加入していたかどうかが重要なんだね。

障害認定日っていつのことですか?

障害認定日は、初診日から1年6ヵ月をすぎた日、または1年6ヵ月以内に治った症状固定した)場合は、その日をいいます。

初診から1年6ヵ月後か、症状が固定した時の障害等級で決まるんだね。

保険料の納付要件ってなんですか?

初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が2/3以上あれば保険料納付要件を満たします。

ただし、初診日が令和8年4月1日より前かつ初診日に65歳未満である場合は、初診日の前日において、初診日の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たします。

初診日に65歳未満なら、1年以内の未納がなければOKなんだね!

ところで、障害厚生年金っていくらくらいもらえるのかな?

障害厚生年金の額は、厚生年金の加入期間と標準報酬、障害等級によって異なります。

年金額の計算方法はこちらをご確認下さい→障害年金ガイド

加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月加入していたとみなして計算してもらえます。

また、障害等級1級の年金額は、2級の年金額の1.25倍になります。

障害等級1・2級の場合は、65歳未満の配偶者がいる場合は 「加給年金」が加算されます。ただし配偶者が厚生年金に20年以上加入している場合や、障害年金を受けられる間は加給年金額は支給停止となります。

さらに、18歳の年度末まで(障害の状態の場合は20歳未満)のお子様がいる場合は、子の加算額が加算されます。また、「障害基礎年金(国民年金)」も併せて支給されます。

障害等級3級の場合は、「加給年金」や「子の加算額」、「障害基礎年金」の支給はありません。

25年も加入していたとみなして計算してもらえるんだね!

1.2級の場合は障害基礎年金ももらえるのか~

ちなみに、障害等級3級より軽い障害が残った場合ってどうなるのかな?

一定の障害であれば「障害手当金」(一時金)を受け取ることができます。

初診日から5年以内に治っている(症状が固定している)ことが条件です。

一時金がもらえる可能性があるってことだね。

障害手当金はいくらくらいもらえるのかな?

障害手当金は、3級の障害厚生年金の2年分が一時金として支給されます。

3級なので、「加給年金」や「子の加算額」は加算しない額となります。

ありがとうございました。

またわからないことがあったら質問してもいいですか?

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