社会保険料はどうやって決まる?

▲工務店 社長
▲工務店 社長

社会保険料について聞きたいんだけど・・

林社会保険労務士事務所では社会保険のお手続きやご相談も承っています。

どんなご質問ですか?

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

林事務所で相談できるんだね!

社会保険料ってどうやって決まるんですか?

毎年7月にその年の4月・5月・6月に支払った給与の金額を年金事務所へ届け出をし、3ヵ月間の給与の平均額から「標準報酬月額」が決まります。この「標準報酬月額」をもとにその年の9月~翌年8月までの保険料が決まります。

社会保険料は、会社と従業員が折半して負担し、従業員負担分は給与から天引きします。

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

社会保険料って毎月変わるんじゃないの?

基本的には9月~翌年8月までは同じ金額です。
給与の金額によって毎月変動するものではありません。

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

へー知らなかったよ。

うちの会社の給料は月末〆の翌月25日払いなんだけど、いつの給与で決まるんだろう

〆月と支払月が異なる場合は、支払い日ベースでみます。
▲工務店さんの場合は、4/25・5/25・6/25払の3ヵ月分の給与で算定します。

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

なるほど。じゃあ3月~5月に残業が多いと社会保険料が高くなるっていうことだね。

そうですね。
ただ毎年その時期に残業が多い場合は、年間平均の給与で算定をしてもらえる特例もあります

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

そうなんですね。

途中で基本給が変更になった場合はどうなるんですか?

下記の条件すべてに該当する場合は、社会保険料が変更になる場合があります。

固定的賃金(基本給や手当)に変動があった。

➁賃金の変更後3ヵ月とも支払基礎日数(賃金計算のもとになる日)が17日以上ある。

③変動後3ヵ月間の給与の平均額と、現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。

該当した場合は、変動後3ヵ月分の給与額を記入した「月額変更届」を年金事務所へ提出します。

変動後4ヵ月目~社会保険料が変更になります。「随時改定」といいます)。

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

条件に該当しても、すぐに変更されるわけではないんだね。

ところで、等級ってなんですか?

「標準報酬月額」ごとに「等級」が決められています。

健康保険料は1等級~50等級、厚生年金保険料は1等級~32等級にわけられていて、「保険料額表」で確認できます。

「保険料額表」は、都道府県別に協会けんぽのHPで公開されています。

こちらからご確認下さい ↓

 ▲工務店 社長
▲工務店 社長

ありがとうございました。

なんだか手続きが大変そうだから、林事務所へお願いしようかな。

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給与計算もセットでご依頼頂ければ、面倒な保険料の計算も必要なくなりますよ。

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