病気やケガで仕事を休んだ時は?

▲有限会社 社長
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病気やケガで社員が仕事を休むことになった場合の給付はありますか

業務外の病気やケガで連続4日以上仕事を休み、給与が支給されない場合、傷病手当金の申請が可能です。

お休みしてから最初の3日間は待機期間となり、4日目からの支給となります。

 ▲有限会社 社長
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最初の3日間に土日が含まれている場合はどうなるんだろう?

待機の3日間には土日などの所定休日や、有休休暇を取得した日も含まれます。

 ▲有限会社 社長
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そうなんですね。

ところで、傷病手当金ていくらもらえるんだろう?

傷病手当金は、1日あたり下記の金額が支給されます。

【支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額】÷30日×(2/3)

たとえば、標準報酬の平均額が30万円の場合、

30万円÷30日×(2/3)=6666.6・・となり、1日あたり約6666円支給されます。

 ▲有限会社 社長
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入社してからまだ12ヵ月たってない社員はどうなるんだろう?

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、下記のいずれか少ない方の額になります。

➀支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

➁28万円(協会けんぽの場合)

  ▲有限会社 社長
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どちらかの金額でもらえるんだね!

ところで、傷病手当金ていつまでもらえるんだろう?

同一の傷病について、支給開始日から最長1年6ヵ月間のうち条件を満たす日について支給されます。

 ▲有限会社 社長
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もしも仕事をやめることになったら、退職後も支給されるのかな?

下記の要件を満たす場合は、退職後も傷病手当金の支給を受けられます

➀被保険者の資格喪失した日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険の任意継続被保険者期間を除く)があること。

資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること。

退職日に出勤してしまうと、継続給付を受ける条件を満たさなくなるため注意してください。

 ▲有限会社 社長
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被保険者期間が1年以上ないとダメなんだね。

じゃあ入社1年未満の社員はもらえないのか・・

被保険者期間は必ずしも同じ会社でなくても大丈夫ですよ。

前職と今の会社で1日も間をあけずに協会けんぽに加入していた場合は

加入期間を合算することができます。

 ▲有限会社 社長
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そうなんだね!

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