
▲有限会社 社長
健康保険の扶養について聞きたいんだけど・・

林社会保険労務士事務所では社会保険のお手続きやご相談も承っています。
どんなご質問ですか?

▲有限会社 社長
林事務所で扶養のことも相談できるんだね!
扶養に入れるのはどんな人ですか?

被扶養者として認定されるには、主として一郎さんの収入により生計を維持されていることが
必要です。収入についての条件は、同居しているか別居しているかにより異なります。
同居している場合は、年収130万円未満かつ被保険者の収入の1/2未満であること、
別居している場合は、年収130万円未満かつ被保険者からの仕送りより少ないことが条件です。

▲有限会社 社長
年収130万円未満かどうかがポイントなんだね!
妻のパート収入が年間100万円で、僕の収入の1/2未満だから大丈夫だね。
ちなみに年金をもらっている75歳の母親は扶養に入れられるのかな?

60歳以上の方や、障害者の方(障害厚生年金を受給できる程度の障害)の場合は、
収入要件が年収180万円未満(年金を含む)となります。
ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療保険に加入しているため、健康保険の扶養には入れません。

▲有限会社 社長
収入要件を満たしていても、75歳以上の人は扶養に入れられないんだね。
なんだか複雑だから、社会保険の手続きを林事務所へお願いしようかな。

社会保険の委託・ご相談は、林社会保険労務士事務所へぜひご依頼ください。
各種お手続きはもちろん、法改正のお知らせなど万全のフォロー体制で安心してお任せ頂けます。
給与計算もセットでご依頼頂ければ、面倒な保険料の計算も必要なくなりますよ。
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