厚生年金はいつからもらえる?

厚生年金について聞きたいんだけど・・・

林社会保険労務士事務所では年金についてのご相談もお受けしています。

わからないことがあればお気軽にご質問下さい。

林事務所で年金のことも教えてくれるんだね!

老齢厚生年金っていつからもらえるんですか?

老齢年金は、「老齢基礎年金(国民年金)」「老齢厚生年金(厚生年金)」の2階建てになっており、どちらも原則として65歳から受け取ることができます。

厚生年金には、生年月日に応じて60歳以降から支給される「特別支給の老齢厚生年金」もあります。

詳細についてはこちらをご確認下さい→老齢年金ガイド

60歳代前半にもらえる年金を「特別支給の老齢厚生年金」っていうのか・・

特別支給の老齢厚生年金を受給するための要件を教えてもらえますか?

特別支給の老齢厚生年金は、保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上あり、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある方が受給開始年齢に達した場合に支給されます。

厚生年金の加入期間が1年以上ないとダメなんだね。

特別支給の老齢厚生年金はいくらくらいもらえるんですか?

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間や標準報酬月額の平均額によって決定する「報酬比例部分」 が支給されます。

年金額の計算方法についてはこちらをご覧ください→60歳代前半の老齢厚生年金の額

また、生年月日や厚生年金等の加入期間の長さにより「定額部分」や、「加給年金額部分」が支給される場合もあります。

「定額部分」は65歳以降の老齢厚生年金の基礎年金にあたる部分で、加入期間の長さ等に応じて決まります。

「加給年金額」は「定額部分」が支給される方のうち、厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合算して20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者18歳未満(障害の状態の場合は20歳未満)のお子様がいる場合に支給されます。

ただし、配偶者が厚生年金に20年以上加入している場合や、障害年金を受け取っている場合は、加給年金額は支給停止されます。

「定額部分」や「加給年金額」がもらえる人ともらえない人がいるんだね。

つぎに65歳以降の老齢厚生年金の受給要件を教えてもらえますか?

保険料納付済期間・保険料免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上あり、

厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある場合に受給できます。

65歳以降の厚生年金は、加入期間が1ヵ月以上あれば受給できるんだね。

65歳以降の老齢厚生年金ってどれくらいもらえるのかな?

65歳以上の方の老齢厚生年金は、「老齢厚生年金」+「経過的加算」+「加給年金額」 となり、

老齢基礎年金(国民年金)に上乗せされる形で受け取ることができます

年金額の計算方法についてはこちらをご覧ください→65歳以降の老齢厚生年金の額

65歳からの「老齢厚生年金」は、特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」と同じ計算方法です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方は、65歳以降は特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」にかえて「老齢基礎年金」を受け取ることになりますが、当面は「定額部分」より「老齢基礎年金」のほうが低額になるため、この差額を補うために「経過的加算」が支給されます。

「定額部分」が支給されない人も、65歳から経過的加算を受けることができます)。

「加給年金額」については、加給年金額の対象者がいる場合は65歳以降も受給できます。

65歳以降は定額部分にかえて、老齢基礎年金と経過的加算が支給されるんだね。

ところで、年金の繰上げや繰下げについて教えてもらえますか?

60歳から受給開始年齢の前月まで、希望すれば年金を繰上げて受給することができます。

繰上げ請求は老齢基礎年金とセットで行う必要があり、老齢厚生年金のみの繰上げはできません。

また、繰上げ月数×0.5%」が減額となり、減額された年金が生涯支給されます。

たとえば65歳から受給できる方が60歳から繰上げ受給する場合、5年×12ヵ月×0.5%=30% 減額となります。

繰下げ受給の場合は、66歳以降から70歳まで繰下げて受給することができます。

「繰下げ月数」×0.7%が増額して支給され、最大42%増額された年金を受け取ることができます。

繰上げや繰下げをする際の注意事項などはこちらからご確認下さい→繰上げ・繰下げ受給

なるほど。

60歳代前半に年金を受給している人は、特別支給の老齢厚生年金を受給しているか、繰上げ請求をしているってことだね。少し理解できてきたよ。

またわからないことがあったら質問させてもらってもいいかな?

年金についてのご質問や、定年後の働き方についてのご相談は林社会保険労務士までお気軽にどうぞ。

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