Q&A特集
今までに問い合わせがあった例を掲載しています。
【建設業許可】
Q1 建設業の必要性
なぜ建設業許可が必要ですか?
①請負金額500万円以上の建設工事を行うには、建設業許可を取得している必要があるからです。(但し、建築一式工事の場合は、1,500万円以上)
尚、請負金額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上になる場合は特定建設業の許可が必要で、それより低い請負金額の場合は、一般建設業の許可が必要です。
②建設業許可を取得できる業者は、建設業者として信用できると考えられるため、元請業者からの受注が受けやすくなるためです。(元請業者によっては、許可が無い業者には発注しない場合もあります)
Q2 建設業許可申請の請負金額って?
請負金額500万円はどこまで含めますか?
①消費税も含みます。
②元請業者から資材の提供を受ける場合は、その金額も含みます。
Q3 建設業とみなされない業種って?
建設業に近い業務で建設業とみなされない業務は(許可が不要な業種)?
保守点検、草刈、伐採、樹木の剪定、機械器具の修理等は建設業とみなされません。
Q4 建設業許可の有効期限は?
許可の有効期間は?
許可の有効期間は5年です。許可の更新手続きをしないと許可はなくなります。
Q5 建設業許可取得要件は?
建設業許可取得の要件は?
①経営能力があること(経営業務責任者がいること)
②技術力があること(営業所ごとに専任技術者がいること)
③誠実であること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤適切な社会保険に加入していること
などがあります。
Q6 経営業務管理責任者とは?
経営業務管理責任者について詳しく教えてください。
経営業務管理責任者とは、「許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者」をいい、法人の常勤役員や個人事業主等が該当します。その他にも認められる場合があります(細かな規定があります)。
経営業務責任者として認められるために必要な書類としては、
・建設業に関し5年以上役員であったことを示す登記事項証明書(その期間の注文書・請求書等)
・常勤性を確認できる資料(健康保険証等)等が必要となります。
Q7 営業所ごとの専任技術者とは?
営業所や専任技術者について教えてください。
①常時建設工事の請負契約を締結する事務所として営業所があること
②その営業所ごとに、建設工事についての専門知識がある一定の資格や経験を有する技術者を選任で配置することが求められています。(資格・経験については規定があります)
証明資料としては、該当する資格の合格証、実務経験を証明する証明書等が必要です。
Q8 欠格事由や要件は?
誠実であることってどういうこと?
・法人や役員、個人事業主、令3条の使用人(営業所の責任者)が不正な行為や不誠実な行為を行わないこと。
・法人や役員、個人事業主、令3条の使用人に欠格事由がないこと。
欠格要件確認資料として、登記されていないことの証明書・身分証明書等が必要です。
Q9 金銭的信用とは?
金銭的信用ってどういうこと?
(一般建設業の場合)
健全な経営ができている事の証明として必要になります。一般建設業の場合は、自己資本(貸借対照表における純資産合計額)の額が500万円以上であること、または、金融機関から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があること(残高証明書で証明)が必要となります。
Q10 個人事業主や一人親方でも取得できるの?
個人事業主や一人親方でも取得できますか?
Q5のAにある許可取得要件を満たせば取得可能です。
Q11 建設業許可取得期間は?
取得までの期間はどれくらいですか?
一般建設業の許可の場合、管轄行政庁に提出してから標準で2か月程度かかります。申請書の誤りや添付書類不足があると日数が加算されます。申請までに揃える書類の準備や作成の時間もみておかねばなりません。
Q12 申請費用はいくらくらい?
申請にかかる費用はどの程度でしょうか?
①行政に納める費用
新規に許可申請する場合は、9万円となります。
業種追加や更新は、5万円となります。
②行政書士に依頼した場合にかかる費用
営業所の数や担当事務所により異なりますが、一般建設業の場合で1営業所の場合、
12万円~15万円程度が多いようです。
Q13 許可取得後も何か手続きが必要?
許可取得後の手続きはありますか?
許可取得後には、決算届を毎年行う必要があります。また、変更があった場合には変更届、業種を追加したい場合には業種追加の申請、5年後には更新の手続きが必要となります。