「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてよいこととされています。
建設業許可申請前に確認しておきましょう。
こまった君
建設業許可を取りたいけど、
建設業許可って何から進めていけば良いの?
林先生
そうですね・・・
まずは会社がどの許可が必要なのか確認しなくてはなりません。
工事内容の確認
・建築工事一式の場合・・・1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造建築
・建築工事一式以外の場合・・・500万円に満たない工事
この場合は「軽微な建設工事」となり、許可を受けなくても問題ありません。
大臣許可と知事許可
・2以上の都府県に営業所を設けて営業しようとする場合
・1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合
一般建築業と特定建築業
・特定建設業許可:発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請け代金の額が4000万円以上(※)となる下請け契約を締結して施工しようとする場合に必要な許可
・一般建設業許可:特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可
特定建設業許可が必要な場合は上記以外にも詳細な判断基準があります。
どの許可を取得すればよいのかわからない場合は、下記お問合せにて質問をお受けします!
必要書類例
建設業許可の要件を満たしていることを証明できる書類が必要です。
・過去の工事の注文書など
・過去の確定申告書類
・預貯金残高証明書
林先生
必要書類は各会社により異なります。
事前にヒアリングさせていただき必要書類をお伝えします。
申請書作成・収集・申請
・申請書を作成いたします。申請時に添付すべき証明書類の収集。
林先生
証明書類は弊所で代理取得いたします。
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